第1章  総 則


(名称)
第1条  本会は、名古屋外国語大学国際経営学部・現代国際学部同窓会と称する。

(事務局)
第2条  本会は、名古屋外国語大学内に事務局を置く。

(目的)
第3条  本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的
      とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
      (1) 会員の親睦に関する事業
      (2) 会員名簿の発行
      (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業


第2章  会 員

(会員)
第5条  本会は、本学部の卒業生をもって構成する。


第3章  役 員

(役員)
第6条  本会には、次の役員を置く。
      (1) 会 長 1名       (2) 副会長 2名
      (3) 事務局長 2名      (4) 会 計 2名
      (5) 会計監査 1名     (6) 書 記 2名

第7条  本会に卒業年次毎に若干名の幹事を置く。

第8条  本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長には、学長を推載する。

第9条  本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会において推薦する。

(役員及び幹事の選出)
第10条  会長・副会長は、総会において選出し、その他の役員は、会長が幹事及び
      会員の中から委嘱する。

   2.  幹事となる候補者は、ゼミで立候補もしくは推薦により選出し、会長に届け
      出るものとする。

(役員及び幹事の任期)
第11条  役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
   2.  欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3.  役員は、任期満了の後でも、後任者が選出されるまで、なお、その職務を
      行う。
   4.  幹事の任期は、永続とし交替したい場合は、後任者を選出し、その旨を役
      員会に届け出ることとする。

(役員及び幹事の職務)
第12条  役員及び幹事の職務は次の通りとする。
      (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
      (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行
         する。
      (3) 事務局長は、本会の総括事務にあたる。
      (4) 会計は、会計事務を担当する。
      (5) 会計監査は会計を監査し、監査報告書に意見を付し会長に提出する。
      (6) 書記は、本会の庶務事項を処理し、書類を保管する。
      (7) 幹事は、諸業務を分掌する。


第4章  会 議

(役員会)
第13条  役員会は、会長がこれを招集する。
   2.  役員会の議長は、会長が行う。
   3.  役員会は、役員の過半数をもって成立し、議事は出欠役員の過半数をもっ
      て決する。

(総会)
第14条  総会は、定期総会と臨時総会とする。
   2.  定期総会は、年1回開催する。臨時総会は、必要と認めたときに開催する。
   3.  定期総会・臨時総会は、会長が召集する。
   4.  総会には、議長を置く。議長は総会で選出する。

(総会の審議事項)
第15条  次の事項は総会の議決を経なければならない。
      (1) 会長・副会長の選任または解任
      (2) 本会の事業計画及び収支決算
      (3) 会則の変更に関する事項
      (4) その他の本会の業務に関する重要事項

第16条  総会は、会員の過半数の出席で成立する。議事は、出席者の過半数で決
      定し、賛否同数のときは、議長が裁定する。欠席の場合は、委任状をもっ
      てこれに代えるものとする。


第5章  会 計

(経費)
第17条  本会の経費は、会費・寄付金をもってこれに充てる。会費は、卒業時に終身
      会費1万円を納付する。

第18条  会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第19条  受け入れた金品は確実な銀行に預け入れて保管する。

第20条  すでに納入した会費は、返還しない。


第6章  事務局及び職員

(事務局及び職員)
第21条  本会の事務を処理するため、事務局に職員を置くことができる。
   2.  職員は、役員会の同意を経て、会長がこれを任免する。

第7章  支 部

第22条  本会は必要と認めた地域に支部を設置することができる。
   2.  支部に関する細則は別に定める。


第8章  会則の改正

第23条  本会の会則の変更は、役員会の議を経て総会の承認を要する。


第9章  補 則

第24条  本会則の施行についての細則は、役員会の議を経て会長が定める。

第25条  会員は、住所等の変更又は氏名を改めた場合は、本会に連絡するものと
      する。

第26条  個人情報保護に関する規程は別に定める。

第27条  慶弔等に関する規程は別に定める。



附則   この会則は、平成10年3月22日から施行する。
附則2  この改正は、平成17年12月10日から施行する。(第6条及び第12条関係)
附則3  この改正は、平成18年4月1日から施行する。(第26条関係)
附則4  この改正は、平成20年4月1日から施行する。(第1条関係、名称変更)
附則5  この改正は、平成20年6月1日から施行する。(第27条関係)

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